藤沢市市民活動推進センター 藤沢市市民活動プラザむつあい

(74195)かながわボランタリー活動推進基金21 ボランタリー活動補助金(令和8年度事業分)

地域や社会の課題解決に向け、ボランタリー団体等が取り組む事業を支援する制度です。
ボランタリー団体等が、地域や社会のニーズをとらえて自発的に取り組む事業や、社会システムの改革をめざしてチャレンジする事業などで、新たに立ち上げたり展開したりする事業を対象に、基金からその事業に要する経費の一部を補助します。

概要

助成金額

  • 事業に要する経費の2分の1以内の金額で、年間100万円を上限に補助金を交付します。
    (注意)従って、申請者は補助金の交付申請額と同額以上を自己資金として、ご用意いただくことになります。
  • 補助金を継続して交付することができる期間は最長3年間です。
    (注意)ただし、年度ごとに改めて翌年度の提案書の提出が必要となり、事業の進捗状況及び今後の事業計画等について審査会の審査を受けた上で、継続の可否が判断されるため、継続が約束されるものではありません。

対象事業

募集詳細ページをご覧ください。

対象団体

<応募者(事業提案者)の要件>
次の全ての要件を満たす者
(1) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業(宗教活動、政治活動、選挙活動に 該当する事業を除く。)に自主的に取り組む特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、法人格を持たない団体及び個人(以下「ボランタリー団体」という。)であること。
(2) 県内で活動を行っていること。
(3) 継続した活動が期待されること。
(4) 基金21の支援を受けることで、組織の運営基盤が整備され、安定的、継続的な事業運営が行っていくことが期待されること。
(5) 法人や法人格を持たない団体にあっては、市民の発意に基づき設立されたものであって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業(宗教活動、政治活動、選挙活動に該当する事業を除く。)を主たる事業として実施していること。(6) 代表者等が暴力団員でないこと。(神奈川県暴力団排除条例による)
(7) 神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会・幹事会の委員・幹事が、団体の理事長等代表者、副理事長、専務理事など中心的に業務を執行する役員や有給の職員でないこと。

主催団体

お問合せ

助成団体 かながわ県民活動サポートセンター
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