藤沢市における市民活動とは
藤沢市では、平成13年10月1日に施行された「藤沢市市民活動推進条例」(平成27年9月24日改定以下条例と記す)の第2条により、市民活動団体の定義を通説より広く捉え、社団・財団・社会福祉・学校・宗教・医療の各公益法人及び町内会・自治会といった「共益的な活動」、更に「趣味の活動」と捉えているサークル活動も含めて考えています。
つまり、自主的・自発的な民間の非営利活動を全て「市民活動」と解釈しているのです。これは、条例の前文に記載されている、藤沢市を支える市民の動きを遡って尊重し、推進することを目指して策定されたことに起因しています。
藤沢市市民活動推進条例(抜粋)
前文
私たちのまち藤沢は,市民活動が活発なまちであり,これまで,様々な市民や市民活動団体が協力し合つて,創造性豊かな活力ある地域社会を築いてきた。
こうした市民の力は,これからの藤沢のまちづくりにとつてますます必要とされ,更に推進していくことが求められている。そのためには,市民一人一人が,自分自身に何ができるのかを問い直し,新たな参加・創造の主体へと変化していくことが期待されるところである。
さらに,市民,市民活動団体,事業者及び市が相互に連携し,それぞれの持てる力を発揮することにより,人間性豊かな地域社会を形成していくことがこれまで以上に大切なこととなつている。
とりわけ,市民活動が市民の自主的な参加によつて行われるあらゆる分野における自発的な活動であることにかんがみ,市民活動の自主性と自発性を尊重し,その活動の環境を整備し,あわせて,より効果的な行政との協働システムの構築に向けた総合的な施策を推進していくため,ここにこの条例を制定する。
目的
第1条 この条例は,市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定め,並びに市民活動支援施設(以下「支援施設」という。)を設置することにより,市民活動の総合的かつ計画的な推進を図り,もつてこの市にふさわしい人間性豊かな地域社会の形成に寄与するとともに,市民,市民活動を行うもの,事業者及び市による協働型社会の実現に資することを目的とする。
定義
第2条 この条例において「市民活動」とは,市民が自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動であって次の各号のいずれにも該当するものをいう。
1.宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを目的とする活動でないこと。
2.政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを目的とする活動でないこと。
3.特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動でないこと。