藤沢市市民活動推進センター 藤沢市市民活動プラザむつあい

特定非営利活動法人とは

公益的な活動を目的として非営利事業を展開する自主的な市民活動団体のうち、1998年に制定された特定非営利活動促進法により法人格を付与された団体を特定非営利活動法人(NPO法人)と呼びます。

特定非営利活動法人(NPO法人)の主な資格要件と責務

特定非営利活動促進法に定められている主な資格要件

この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。

  • 特定非営利活動(特定非営利活動とはの項目参照)を行うことを主たる目的とすること
  • 営利を主たる目的としないこと
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的としない
  • 特定の公職者(候補者を含む)又は政党の推薦・支持・反対を目的としない
  • 10人以上の社員を有し、社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さない
  • ※社員とは、総会において議決権を持つ者を指します。
  • 役員は、理事3名以上、監事1名以上とし、報酬を受ける役員が、役員総数の1/3以下であること
  • 暴力団でないこと、暴力団又はその構成員(5年を遡る)の統制の下にある団体でないこと

特定非営利活動とは(特定非営利活動促進法第2条別表より)

1.特定非営利活動促進法は、特定非営利活動の活動分野を以下のように限定しています。

2.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

3.社会教育の推進を図る活動

4.まちづくりの推進を図る活動

5.観光の振興を図る活動

6.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

7.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

8.環境の保全を図る活動

9.災害救援活動

10.地域安全活動

11.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

12.国際協力の活動

13.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

14.子どもの健全育成を図る活動

15.情報化社会の発展を図る活動

16.科学技術の振興を図る活動

17.経済活動の活性化を図る活動

18.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

19.消費者の保護を図る活動

20.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

21.前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

特定非営利活動促進法に定められている主な責務

  • 定款、事業報告書、会計書類等を事務所と所轄庁の両方で閲覧させる
  • 事業報告書等の書類を事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に提出する
  • 法人としての納税の義務(税法上の収益事業を行った場合)
  • ※所轄庁とは、事務所が所在する都道府県の知事。
  • ただし、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、内閣総理大臣です。

情報公開制度(特定非営利活動促進法に定めによる)

特定非営利活動法人(NPO法人)は、自らに関する情報をできるだけ公開することにより、市民の信頼を得て、市民の手によって育てられていくべきという考えのもと、他の法人制度には例をみない閲覧制度に関する定めがあります。

利害関係人に対する特定非営利活動法人事務所における事業報告書等の閲覧制度(法第28条)

毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を、事務所に備え、利害関係人に閲覧させなければなりません。

認証申請時における主務官庁での公告(法第10条第2項)

法人の設立認証申請、定款変更認証申請及び合併の認証申請があった場合には、所轄庁は下記の事項を「公報」に掲載することによって市民へ知らせます。

1.法人設立認証申請、定款変更認証申請、合併認証申請があったこと

2.申請のあった年月日

3.申請に係る特定非営利活動法人の名称

4.代表者の氏名

5.主たる事務所の所在地

6.定款に記載された目的

認証申請時における主務官庁での縦覧(法第10条第2項、第25条第5項、第34条第5項)

法人の設立認証申請、定款変更認証申請及び合併の認証申請があった場合には、申請書に添付された定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び収支予算書については所轄庁において、申請のあった日から2ヶ月間、何人でも見ることができます。

認証手続きと設立登記

特定非営利活動法人は、一定の認証手続きの後、事務所所在地の法務局に法人登記をして始めて設立となります。認証事務は、内閣府と各都道府県、一部の政令指定都市が所轄しています。神奈川県では、横浜市・川崎市・相模原市が2010年4月より認証事務の取り扱いを開始いたします。

設立の流れ

□申請者:申請書類の作成・設立総会の開催

□申請者:所轄庁に法人設立の認証の申請

■所轄庁:申請書添付の法定書類を公衆に縦覧(申請のあった日から2カ月間)

■所轄庁:認証・不認証の決定(縦覧期間終了後2か月以内)

□申請者:認証された場合は,登記所に法人登記(法人成立)

□申請者:所轄庁に設立登記完了届出書を提出

※所轄庁への申請手数料、設立登記料はかかりません。所轄庁が受理してから認証(不認証)の決定まで、最長4か月程度かかることが予想されます。

※神奈川県では、設立に関する事前相談を実施しています。(神奈川県:NPO法人設立認証申請の事前相談)

設立認証手続きの必要書類

1.設立認証申請書(様式第1号)

2.定款

3.まちづくりの推進を図る活動

4.役員名簿

5.就任承諾及び誓約書の謄本

6.社員のうち10人以上の者の名簿

7.確認書

8.設立趣旨書

9.設立について意思の決定を証する議事録の謄本

10.設立当初の事業年度の事業計画書

11.翌事業年度の事業計画書

12.設立当初の事業年度の収支予算書

13.翌事業年度の収支予算書

特定非営利活動促進法(NPO法)とは

日本の公益法人制度は、改正前の民法34条に規定された、社団法人と財団法人を中心としたもので、法人格を取得する際に行政機関の許可が必要であり、主務官庁による指導を受ける等、活動に制限が多く、市民による自由で自発的な活動に適した法人格とはいえませんでした。その為、非営利団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目指し1998年12月1日に施行されました。

1.特定非営利活動促進法の制定にあたり、

2.従前の主務官庁の許可主義ではなく、

3.所轄庁による認証という形態をとり、

4.市民への情報公開による団体統治を目指し、

5.非営利で公益的な活動をする団体が、従来よりも簡便に、自由に法人格を取得できる

6.法律として、民法第34条の特別法と位置づけられています。

法制定の目的(特定非営利活動促進法第1条)

第1条には、法の制定に関する目的が以下のように記されています。

『この法律は、特定非営利活動を行う非営利団体に特定非営利活動法人としての法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としている。』

関係法令及び運用方針(内閣府HP/法令データ提供システムより)

認定特定非営利活動法人制度とは

特定非営利活動法人のうち、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたものを認定特定非営利活動法人(以下認定NPO法人と記す)と呼び、その活動を支援するため、寄附金控除等の特例措置を講じています。

国税庁のホームページに、制度の概要が解説されています。(国税庁:認定NPO法人制度)

ここでは制度の概要等について記載しますが、より詳細な認定要件や、手続に関する相談などについては、各国税局(藤沢市の場合は東京国税局(03-3216-6811))に問い合わせてください。

認定NPO法人の税制上の特例措置

  • 個人が認定NPO法人に対して行った寄附金の寄附金控除
  • 法人が認定NPO法人に対して行った寄附金の寄附金控除
  • 相続又は遺贈により財産を取得した者が認定NPO法人に対して行った相続財産等の寄附の寄附金控除
  • みなし寄附金制度

認定の要件

直前2事業年度において満たす必要がある要件

1.総収入金額等に占める受入寄附金総額等の割合が3分の1以上であること(平成15年4月から3年間、「5分の1以上」に要件緩和されます。)

2.会員等に対するサービスの提供や、特定の利益を目的とする活動などが全体の50%を超えないこと

直前2事業年度及び常に満たす必要がある要件

1.特定の関係者が団体の役員・社員等の3分の1を超えて占められていないことや適正な会計処理をしていること等運営組織、経理等が適正であること

2.宗教活動や政治活動をしていないこと等事業活動が適正であること

3.報告書を国税庁に提出し、公開する等、適正な情報公開を行っているこ

4.法令違反や不正の行為がないこと

認定NPO法人の申請時に満たす必要がある要件

1.申請時を含む事業年度開始日において、設立日以後1年を超える期間が経過していること

2.法人認証の所轄庁から「法令等に違反する疑いがない」旨の証明書の交付を受けていること

ここでは制度の概要等について記載しますが、より詳細な認定要件や、手続に関する相談などについては、各国税局(近畿の場合は大阪国税局(06-6941-5331))に問い合わせてください。

また、国税庁でも制度の概要が解説されています。