登録方法
市民活動推進センター/市民活動プラザむつあいへの登録
・市民活動推進センター/市民活動プラザむつあいの設備を利用する団体には、原則として登録をお願いしています。
・登録団体には、次のようなサービスがあります。
1.施設内のレターケースを無料で利用できます。詳細は、「ロッカー・レターケースの利用」をご覧ください。
2.市民活動推進センター/市民活動プラザむつあいからのお知らせ等をお届けします。
3. 市民活動推進センター/市民活動プラザむつあいが主催する学習会や交流会等の事業をお知らせします。
4.団体情報ファイルをセンターで作成し、閲覧公開します。
・登録には、以下の手続きが必要です。
1.「市民活動団体登録票」および「活動状況説明書」の提出(下記よりダウンロードできます)
2.センタースタッフによるヒアリング
・また、各団体の年度の切替ごとに「登録更新手続き」を行っていただきます。
書類のダウンロード
利用対象
- 藤沢市市民活動推進条例第18条で、「公益的な市民活動を行っているか、これから行おうとしている市民活動団体または個人」が利用対象と定められています。
- 利用にあたっては、原則として団体登録をお願いしています。
- 推進センターの各スペースは、ミーティング、作業などの利用を想定して設備されております。
- 事務所としての継続的な占有使用(ロッカーは除く)はできません。
- 会議室は、頻繁に出入りが予想されるイベントなどはご遠慮いただきます。
※藤沢市において市民活動とは、市民が自主的、自発的に行う営利を目的としない活動であって、宗教、政治、選挙活動でないものをいいます。但し、センターの利用者については、このほかに、公益的な活動(社会的問題を解決する活動・地域の課題に取り組む活動等)を行っていることが条件になります。