電子取引制度の改正とNPO
※本記事は、「F-wave」(2022年2月号)に掲載されたコラム(なぜなにNPO vol.151)を引用・再編集したものです。
NPOも例外じゃない!電子帳簿保存法の改正
令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下、電子帳簿保存法)」の改正等が行われました。
事業者の事業年度に関係なく、2022(令和4)年1月1日に施行されます。
詳しくは、令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて(国税庁)をご覧いただくことになりますが、NPOも例外ではありません。
そもそも帳簿や書類は紙での保存が原則とされていましたが、電子帳簿保存法により、電子媒体での保存ができるようになります。
承認申告制度の廃止や書類のスキャナ保存の要件の緩和など、一般的には条件緩和が改正の主な変更点となるのですが、それだけではなく、紙保存が不可になるものも出てきたのです。
紙保存が不可となるもの
例えば、ネットで購入するなど、電子取引をした際に発行された請求書や領収書など。
これらは、今までプリントアウトして紙での保存としていましたが、オリジナルの電子データでの保存となり、紙での保存は必要なくなります。
逆に紙での保存は原則不可ということになりました。

特に、法人税の納税義務のある法人は気を付けなければいけません。
電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方法で行う取引を指し、電子メール本文や添付ファイル、ストレージなどクラウドサービスを使ってのデータの授受などがあります。
そして電子取引制度では、そのような状況によりデータを受け取った場合は、データで保存することとなっています。
また、インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)が、2023(令和5)年10月1日から導入され、税務署への「適格請求書発行事業者(インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者)」としての登録申請が必要となるといったことも告知されています。
詳細は、国税庁のホームページ又は動画でご確認ください。
NPOの活躍に期待が高まってきていることから、法的な拘束もしっかり受け止め、組織運営にこれまで以上の注意を払い、信頼されるNPOとして、事業活動の価値とともに組織の価値を向上させる必要性が出てきました。
しっかりと学び、実行していきましょう。
