藤沢市市民活動推進センター 藤沢市市民活動プラザむつあい

vol.144 特定非営利活動促進法(NPO 法)が一部改正されました

 NPO法は2016年の改正法に規定された見直し条項(施行から3年)と各地の関係団体からの意見や要望に基づき、NPO法の一部が改正され、2020年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、2021年6月9日に施行されました。ただし、(1)の縦覧期間の短縮等の規定は、2021年6月9日以後に認証の申請があった場合について適用されます。また、(3)の認定NPO法人等の提出書類の削減の規定は、2021年6月9日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用されます。

今回の改正の概要は以下の通りです。
(1)設立の迅速化 【縦覧期間の短縮】
・設立認証の申請の必要書類の縦覧期間を、「1月間」から「2週間」に短縮する。
・所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表する。
・申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間を、「2週間」から「1週間」に短縮する。
(2)個人情報保護の強化【住所等の公表等の対象からの除外】
以下について、個人の住所・居所についての記載の部分を除く。
・設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「 役員名簿」
・請求があった場合に NPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員簿」・「社員名簿」
・請求があった場合に 所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
(3)事務負担の軽減 【NPO法人(認定・特例認定)の提出書類の削減】
・「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」 を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とする。
・「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから 内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とする。
( 4)その他
・NPO法に基づく事務又は業務のデジタル化に関する規定を設ける。
・その他所要の規定の整備を行う。
今回の法改正に関する詳細については、内閣府ホームページをご覧ください。(て)
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei