(74306)スポーツによる地域活性化推進補助金
県では、スポーツを通じて「あつまる」「つながる」機会を創出し、地域活性化や共生社会の実現等の社会課題の解決に取り組んでいます。そこで、スポーツによる地域活性化の推進に資する事業に連携して取り組む団体に対し予算の範囲内において補助金を交付します。
概要
| 助成分野 | 学術・文化・芸術・スポーツの振興 |
|---|---|
| 対象地域 | 神奈川県 |
| 受付開始 | 2026.03.09 |
| 申込締切 | 2026.04.17 |
| 詳細情報 | https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/hojokin/tiikikasseikahojokin.html |
助成金額
補助率:3分の1
補助上限額:100万円
対象事業
(1) 県内で実施する事業であること。
(2) スポーツによる地域活性化に資する新たな事業であること。
(3) 複数の団体(代表団体・連携団体)が連携して行う事業であること。
(4) 連携する団体のうち、少なくとも1者がかながわスポーツ・プラットフォーム登録団体として実施する事業であること。
(5) 令和9年3月31日(水)までに完了すること。
(6) 政治的又は宗教的目的を有しないこと。
対象団体
(1) 代表団体において、県内に本店、支店又は営業所を有すること。
(2) 代表団体において、スポーツ関連事業の実績を有すること。
(3) 代表団体及び連携団体が関係会社でないこと。
(4) 代表団体及び連携団体それぞれにおいて、団体の定款、規約又は会則を有すること。
(5) 代表団体及び連携団体それぞれにおいて、団体の意思を決定し、執行する体制を確立していること。
(6) 代表団体及び連携団体それぞれにおいて、団体自ら経理し、監査する会計組織を有すること。
(7) 代表団体及び連携団体それぞれにおいて、県税その他の県に対する金銭債務の支払に滞納がないこと(ただし、災害等で地方税法第15条の規定により徴収猶予を受けている場合を除く。)。
(8) 代表団体及び連携団体それぞれにおいて、暴力団でないこと。
(9) 代表団体及び連携団体それぞれにおいて、法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がないこと。
(10) 代表団体及び連携団体それぞれにおいて、法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと。
主催団体
お問合せ
| 助成団体 | 神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課企画グループ |
|---|---|
| 住所 | 254-0063 神奈川県横浜市中区日本大通1 |
| 電話 | 045-285-0798 |
| FAX | ― |
| メール | ― |
