(74511)令和8(2026)年度 障がい者(児)福祉支援助成金
当財団では障がい者(児)福祉施設が、障がい者や障がい児の生活環境の充実化を目的として、
助成対象期間内に実施される設備等の購入や活動の費用を全部または一部を助成します。
概要
| 助成分野 | 保健・医療・福祉の増進子どもの健全育成 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 受付開始 | 2026.08.17 |
| 申込締切 | 2026.10.15 |
| 詳細情報 | https://olive-co.org/requirement/ |
助成金額
交付する助成金の限度額は、施設の規模(利用者数等)に応じて算定、上限は50万円とし、1施設に対する助成は、助成対象期間内において1回とします。
対象事業
障がい者(児)を支援する施設が、障がい者(児)の生活環境の充実を目的として、助成対象期間内に実施する事業・活動に要する費用又は設備等の購入に要する費用を対象とします。(同一の経費について、当財団以外から補助金又は助成金の交付を受けていない、又は受ける予定のない事業であること)
- 申請施設の設備及び環境の改善
障がい者(児)福祉施設の設備や環境の改善を目的としたプロジェクトへの助成。
例)バリアフリーの改善やアクセシビリティの向上への助成。 - 障がい者(児)の自助・自立等の支援
障がい者(児)が自立した日常生活や社会生活を営むための助成
例)日常生活用具など、生活訓練、生活支援員の派遣などへの助成。
対象団体
- 指定権者(都道府県、指定都市、中核市その他法令により指定権限を有する行政庁)が発行した指定通知書において、次のいずれかの指定事業又は施設として指定されている施設を対象とします。
- 障害者支援施設(重度障がい者の入所・生活支援を行う施設)
- 生活介護
- 児童発達支援
- 障害児入所施設
※対象施設は、障害者総合支援法第5条第7項及び第11項並びに児童福祉法第6条の2の2第2項及び第42条に規定する施設の事業を対象(法令上の表記に従い「障害」と表記しています。)
主催団体
お問合せ
| 助成団体 | 一般財団法人オリーブ・共生財団 事務局宛 |
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| 住所 | ― |
| 電話 | ― |
| FAX | ― |
| メール | ― |
備考
お問い合わせフォーム:こちらから
※書類持参での受付は行っておりません。
