(74440)2026 年度 JICS NGO 支援事業 【多文化共生事業(国内在住外国人支援)】
多文化共生とは、「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」(総務省:多文化共生の推進に関する研究会報告書より)であり、総務省「地域における多文化共生推進プラン」では、外国人住民の増加・多国籍化、在留資格「特定技能」の創設、多様性・包摂性のある社会実現の動き、デジタル化の進展、気象災害の激甚化といった社会経済情勢の変化に対応する取組を進めています。
JICS では、多文化共生の推進を目的に、日本国内のNGO・NPO団体が実施する開発途上国を出自とする日本在住の外国人及びその家族に対する人権保障、生活安全、労働環境、教育、災害、医療・保健サービス等の活動に支援を行います。
申請要項をご確認いただき、NGO・NPO活動の更なる発展にJICS NGO支援事業をご活用ください。
概要
| 助成分野 | 保健・医療・福祉の増進社会教育の推進災害救援活動国際協力 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 受付開始 | 2026.06.16 |
| 申込締切 | 2026.07.31 |
| 詳細情報 | https://www.jics.or.jp/jigyou/ngo/boshu_2026_01.html |
助成金額
分野
・多文化共生事業 (国内在住外国人支援) :支援額(上限)50万円 支援予定 団体数 2団体
対象事業
1 事業として次の事業を行っていること。 ・日本国内に暮らす外国人に対する、人権保障、生活安全、労働環境、教育、災害、医療・保健サービス等の課題解決のため支援事業 ・上記課題解決に寄与する、在住外国人の生活上の問題について日本国内で行う啓発事業
対象団体
2 2026年11月1日時点で団体発足後2年以上の活動実績(見込み)を有し、主たる事務所を日本に置いていること。(法人格の有無は不問。ただし、団体の適格性・信頼性の観点からは有することが望ましい。)
3 過去1年度の年間総収入が1,000万円未満の団体が対象。
4 団体のルールに則り、組織運営と事業活動が、複数人数で安定的に実施されていること。
5 事業計画を立て、予算を策定して、継続的に適切な会計処理を行っていること。 (法人格を持つ団体は所轄官庁への届出も適切に対応していること。)
6 営利活動・宗教活動・政治活動を主たる事業としていないこと。
7 反社会的勢力および団体ではないこと。
8 その他、活動内容等が審査委員会で適正であると判断された団体であること。
主催団体
お問合せ
| 助成団体 | 一般財団法人 日本国際協力システム 総務部 総務課 JICS NGO支援事務局 |
|---|---|
| 住所 | 104-0053 東京都中央区晴海2-5-24 晴海センタービル5階 |
| 電話 | 03-6630-7869 |
| FAX | ― |
| メール | shienngo@jics.or.jp |
