(74366)農林水産業みらいプロジェクト 2026助成事業
我が国の農林水産業を取り巻く環境は、生産者数の減少と高齢化の進展、輸入農林水産物の増加等、依然として厳しい状況にありますが、我が国は優良な農地・漁場・山林や、安全・安心かつ高品質の農林水産物を生産する技術を有するなど、大きな成長の可能性を有しております。 農林水産業みらい基金(以下「当基金」といいます。)は、農林中央金庫から拠出を受けた基金により運営しておりますが、公平公正・中立的な立ち位置を守り、独立した意思決定の下で、農林水産業と食と地域のくらしを支える「農林水産業みらいプロジェクト」を展開しております。
概要
助成金額
助成申請額について限度は設けておりませんが、当基金が認定した直接的事業経費の総額に基づいて、当基金が助成上限額を決定します。審査の結果、助成上限額が申請額を下回る場合があります。
助成上限額=当基金が認定した直接的事業経費の総額 ×当基金が認める一定の割合(※)
(※)当基金が認める一定の割合…助成申請された事業計画を精査し、当該事業 計画において「当基金からの後押しが必要であると認められる部分」を対象とし、直接的事業経費の9割以下とします。
対象事業
(1) 助成対象となる事業は、外部有識者により構成される事業運営委員会における審査を経て理事会にて決定されます。
(2) 審査は、ご提出いただく資料に基づく書類選考により行います。当基金が現地実査や関係者との面談が必要と判断した場合に限り、当基金から面談等のご依頼に関する連絡を行います。
(3) 助成対象となる事業の決定にあたっては、事業計画の変更や助成対象範囲の限定等の条件が付される場合があります。
対象団体
(1) 農業法人、NPO法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、株式会社等、日本国内に所在する第一次産業に関連する事業を営む法人(法律に従い一定の手続きを経た“法人格”を有する団体で、地方公共団体を除く)
(2) 継続して経理・管理態勢が構築され運営されてきた任意組織
(3) 事業を主体的に行う意思および具体的計画を有すること
(4) 適切な管理(出納管理、証票管理、会計管理等)を行う態勢・能力を有すること
(5) 当基金の広報活動の一環として、当基金および当基金の関係先が助成対象事業の活動内容(レポート、写真等)を発信する場合があることに同意できること
(6) 当基金の求めに応じた事業報告・現地実査への協力(助成金の受給後も含む)に同意できること
(7) 役員および役員に準じる者のうち、次のいずれかに該当する者がいないこと
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
② 成年被後見人または被保佐人に該当する者
③ 破産手続開始決定を受けて復権していない者
④ 会社法、金融商品取引法、破産法等会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
⑤ 前号以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)
⑥ その他事業の遂行にあたり不公正な行為を行うおそれのある者
(8)申請者および申請する事業に関して、法令等を遵守していること
主催団体
お問合せ
| 助成団体 | 一般社団法人 農林水産業みらい基金 事務局 |
|---|---|
| 住所 | ― |
| 電話 | 03-5362-3889 |
| FAX | ― |
| メール | mirai@miraikikin.org |
