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NPO法人の報告書類は何のために作成するのか

NPO法人の報告書類

※本記事は、「F-wave」(2022年6月号)に掲載されたコラム(なぜなにNPO vol.155)を引用・再編集したものです。

報告書類はミスがないようしっかり確認を

3月末日は、多くの法人が年度末を迎えました。NPO法人の年度切り替わりの手続きはお済でしょうか。

NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、前事業年度の末日の社員名簿を作成し、法人の主たる事務所及び従たる事務所に備え置くことと、所轄庁へ提出することが必要です。

所轄庁に毎年提出した書類は、市民に向け閲覧できるように所轄庁内で保管します。

また、その写しは、内閣府のNPO法人ポータルサイトで公開しています。

誤りがあってもそのまま公開される

提出した書類がそのまま公開される仕組みとなっていますので、仮に誤字や計算まちがいがあっても提出した状態で公開されることになります。

特に会計書類の整合性は注意して再度チェックをしておきましょう。

NPO法人の報告書類

例えば、事業報告書の支出額と活動計算書の事業費の整合性、財産目録と貸借対照表と活動計算書は一体の関連書類ですので、整合しているのかどうか提出前にしっかり確かめておきましょう。

事業年度の書き間違いも要チェックです。

所轄庁では以下のように言っていますし、NPO法の制定時の理念なのです。

「NPO法では、NPO法人について情報公開を通じて広く市民の監視下におき、市民による緩やかな監視と、これに基づくNPO法人の自浄作用による改善、発展を前提とした制度として、NPO法人に対する監督における行政の関与を極力抑制しているため、所轄庁による事業報告書の審査は想定しておらず、誤りがあった場合に修正を求めるような法に基づく指導権限もない」※1

NPO法人の報告書類

提出した報告書類等は、たとえミスがあっても提出した法人の責任です。法人の信頼もここから生まれると言っても過言ではありません

提出前の再確認を忘れないようにしましょう。

そして報告書類は、組織内の合意形成や情報共有のための大切な資料だということも忘れてはいけません。

対外的な要素のためだけではなく、整合性の取れたわかりやすい報告を作成する必要がありますね。

なお、藤沢市域のみに登記上の事務所を置く法人の報告書類等は、藤沢市市民自治推進課内保管されており、閲覧できます。

※1:
京都府府民簡易監査申立資料の
【NPO法人に対する指導について】【受理 28.7.8】に「NPO法人が提出し、内閣府のホームページで公開されている事業報告書について、「活動計算書」の、当年度の「次期繰越正味財産額」が次年度の「前期繰越正味財産額」としていない、「次期繰越正味財産額」と「賃借対照表」の「正味財申立概要産合計」の表間数値が一致していない、など問題がある。NPO法人の認証部署である京都府府民生活部府民力推進課は、提出された事業報告について、適切に審査し、指導していないのではないか。」に関する確認事項である、【事業報告書に係る審査及び指導について】【通知 28.8.5】の記載内容を引用

掲載日:2022年6月

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