預貯金口座をつくる
※本記事は、「F-wave」(2021年5月号)に掲載されたコラム(なぜなにNPO vol.142)を引用・再編集したものです。
サークルや団体の口座開設のハードルが高くなっている
とあるボランティア団体で、長年会計を担当していますが、ようやく決算が終わりました。
ほとんど現金は持たずに、預貯金口座の通帳を預金台帳の代わりに使っています。計算まちがいもなく、大変便利に使っています。
ところが最近、法人ではないサークルやボランティア団体が、銀行や郵便局の口座を開設する際のハードルが少し高くなったとの情報が入ってきました。
ゆうちょ銀行のHPには、
「当行では、団体(人格なき社団)名義での口座を開設していただく際は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっていることを受け、『犯罪による収益の移転防止に関する法律』等で求められている確認に加え、下記の書類等をお持ちいただいたうえで、口座開設にかかる審査を実施しております。お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。」
とあり、さらに
「<人格なき社団の要件>
1 団体としての組織を備えていること。
2 多数決の原則が行われていること。
3 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続していること。
4 その組織において代表の選任方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していること
※必要書類をご提出いただけない場合は、口座開設のお申込みを受付いたしかねます。ご了承ください。」
となっていました。
また、みずほ銀行では、親睦会・サークル・同窓会など、法人格のない任意団体の口座開設では、運転免許証・パスポートなどの本人確認書類と印鑑が必要とのこと。
任意団体の規約・会則・議事録や任意団体宛に官公庁から発行(発給)された書類などの提示を求められることもあるようです。
さらに留意事項として、「口座開設する理由や口座利用の目的などをお伺いし、場合により口座開設をお断りすることがございます。」との記載があります。
口座が開設できるよう、団体設立時に会則や規約の準備を

某金融機関の支店長さんに、口座開設の最新の情勢を伺ったところ、やはり「任意団体(人格なき社団)の口座開設はかなりハードルが高めです」と、電話口でおっしゃっていました。
会費の振り込みや、費用の引き落としなど、大変便利な預貯金口座です。
団体設立時には、しっかりと会則や規約を作成し、口座が開設できるように準備しておきましょう。
***
※人格なき社団:多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うもの。権利能力なき社団ともいう。
引用元:ゆうちょ銀行「 団体(人格なき社団)名義の口座を開設されるお客さまへ」
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