団体登録について
利用対象
藤沢市市民活動推進条例第18条に基づき、支援施設の設備・スペースは以下の条件を満たす団体・個人が利用できます。
・公益的な市民活動を行っている
・これから公益的な市民活動を行おうとしている
※藤沢市において市民活動とは、市民が自主的、自発的に行う営利を目的としない活動であって、宗教、政治、選挙活動でないものをいいます。ただし、当支援施設の利用者については、上記に加え、公益的な活動(社会的問題を解決する活動・地域の課題に取り組む活動等)を行っていることが条件になります。
団体登録の方法
利用にあたっては、原則として団体登録が必要です。事前に以下の手続きを行ってください。
1.「市民活動団体登録票」および「活動状況説明書」の提出(下記よりダウンロードできます)
2.センタースタッフによるヒアリング
※あわせてボランティアを募集したい団体はこちらから登録できます
登録団体向けサービス
1.支援施設内のレターケースを無料で利用できます。(詳細はこちら)
2.支援施設からのお知らせなどをお届けします。
3.支援施設が主催する学習会や交流会などの事業をお知らせします。
4.団体情報ファイルをセンターで作成し、閲覧公開します。
登録更新について
各団体の年度の切替ごとに「登録更新手続き」を行っていただきます。
利用にあたっての注意事項
支援施設の各スペースは、ミーティング、作業などの利用を想定して設備されております。次の利用はご遠慮いただきます。
・事務所としての継続的な占有使用(※ロッカーは除く)
・頻繁な出入りを伴うイベントでの会議室利用
