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NPO法人の「法人税」

NPO 法人税 免税

※本記事は「F-wave」(2026年5月号)に掲載されたコラム(なぜなにNPOvol.195)を引用・再編集したものです。

年度替わりのこの時期は多くの相談が寄せられます。

4月の相談傾向として特徴的なのは、個別のイベント内容よりも「組織そのものの運営」に関する案件が多いことです。

特にNPO法人など、非営利活動を主軸とする組織にとって、地方税(法人市県民税)の減免は大きなメリットとなるので、手続きは必須です。

ここで、多くの団体が直面するのが「自分たちの活動は、税法上の『収益事業』に該当しているのだろうか?」という疑問です。

地方税(法人市県民税)の減免基準

営利を目的とする株式会社などの法人は、そもそも経済的利益の獲得を目的としているため、原則としてすべての事業が収益事業とみなされます。

一方で、NPO法人をはじめとする非営利法人の場合は、本来の目的を達成するため「非営利活動」を具現化して展開しているのですが、その活動の中に「課税対象となる事業」が混在することがあります

この「課税対象か非課税対象か」の判断は、法人の財務状況や事務負担に直結します。

判断の基準となるのは、法人税法で定められた以下の「3つの要件」をすべて満たしているかどうかです。

1.業種要件

34の指定業種に該当するか(法人税法施行令第5条第1項には、「34の業種」が列挙され、その条文には細かな規定も続いている)

2.継続要件

反復して行われているか(その活動が反復継続して行われている場合はこの要件を満たすことになる)

3.事業場要件

専用の場所(店舗、事務所、教室など)を設けているか

一方で、「課税対象となる事業」に該当していても、特定の条件を満たす場合には、減免される「特例」も存在します(法人税法施行令第5条第2項)。

特に福祉的な活動を行う団体が注目すべきなのは、従事者の半数以上が65歳以上の高齢者、障がいを持つ方などであり、かつその事業が彼らの生活の保護に寄与している場合です。

このような「非課税ルール」は、高齢者の生きがいづくりや就労支援を行っている団体にとっては大きなポイントとなりますが、実務上では、従事者の定義や生活の保護に寄与しているかの解釈が非常に繊細です。

実は、私が所属しているNPO法人も、設立2年目に34業種の10番目にあたる請負業に該当する活動を始めました。

当初は、「社会貢献活動なのに、なぜ税金を払う必要があるのか」と戸惑いました。

しかし、法に基づきキチンと納税することは、組織としての透明性を高め、社会的な信頼を得るための重要なプロセスでもあると認識し、税理士の先生と相談の上、月割で納税しました。

現在は、収益事業を適切に管理・申告することで、胸を張って活動を続けることができています。

税法の解釈は複雑であり、最終的な判断は税務署との見解の擦り合わせが必要な場合もあります。

藤沢市でNPOの組織運営に関するご相談なら

市民活動推進センターでは、税理士による専門相談会を実施しています。今後の組織運営に不安を感じている方も、お気軽にご連絡ください。

正しい知識を身につけることは、あなたの団体の活動をより力強く、継続的なものにするはずです。

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